制定 平成24年 12月7日
都筑図書館から未来を描く協働の会 会則
(名称及び事務局)
第1条  本会は都筑図書館から未来を描く協働の会(以下「会」という。)と称し、事務局を都筑図書館
内に置く。
(目的)
第2条  会は、地域の読書・文化・まちづくり活動に関心のあるものが、都筑図書館を通してつながり、地域に図書館の楽しさや力をひろげ、ゆたかな都筑の未来を描いていくことを目的とする。
(活動内容)
第3条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
(1)区民の読書・文化・まちづくり活動の推進に関すること
(2)前項の活動を行なう団体と都筑図書館との連携協力を促進すること
(3)都筑図書館の充実・発展に寄与すること
(4)都筑図書館事業の広報や利用促進に関すること
(5)前1号から4号に関する協働事業の企画・実施に関すること
(会員)
第4条 会員は地域の読書・文化・まちづくり活動団体に所属するもの及び目的に賛同する個人で、都筑図書館の運営に理解と関心があるものとする。(別表 会員名簿は省略)
(会長及び副会長)
第5条 会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、会員の互選により定める。
3 副会長は、会長が会員のうちから指名する。
4 会長は、会を代表し、会務を統轄する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条  会長は、必要に応じ会員を招集し、会議を開催する。
2 会長は、議長となる。
(作業部会)
第8条 会の円滑な運営のため、作業部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 会の庶務は、都筑図書館が行なう。
(細則)
第10条 本会則施行のため必要な細則は、別途定める。
附 則
この会則は、平成24年12月7日から施行する。

平成28年4月 第4条改訂。下線部分(個人会員制を導入)