横浜市立図書館への指定管理者制度導入に関する
当会代表の執筆した原稿が雑誌に掲載されましたので
お知らせいたします。
★「図書館雑誌」2009年3月号 P158-159
(日本図書館協会)
特集:検証・指定管理者制度を考える
「市民・図書館利用者から指定管理者制度導入を考える」
★「子どもと読書」3・4月号 P45
(親子読書地域文庫全国連絡会)
図書館コーナー「市立図書館は誰のもの?」
ご関心のある方は、発行元か公共図書館等でお尋ね下さり
お読みいただければ幸いです。
【陳情書】「横浜市立図書館条例の一部を改正する条例案」の審議及び意見書の提出について
陳情書
平成21年2月12日
横浜市会議長
吉原 訓 様
陳情者 団体住所 横浜市(個人情報保護のため省略)
団体名称 横浜の図書館の発展を願う会
代表者の氏名 溝井 正美
件名 「横浜市立図書館条例の一部を改正する条例案」の審議及び意見書の提出について
陳情項目
市第72号議案を市会で審議する際には、上程議案そのものだけでなく、図書館と指定管理者制度に関する法律(図書館法及び地方自治法)及び総務省通知等に違反していないか、慎重に審議していただきたい。そして総務省に対して、通知違反があれば、自治体を指導するよう意見書を出していただきたい。具体的には、以下の6項目を例示する。
1.指定管理者の「業務の範囲」(改正第4条第1項(1))の追加規定に合わせ、教育委員会の「業務の範囲」を規定するため、図書館法第3条を引用する条文を追加すること。
2.改正第4条第1項(1)の「法第3条各号(同条第5号を除く。)」は「法第3条各事項(同条第5事項を除く。)」に修正すること。
3.地方自治法第244条の2第4項が条例に規定することを要求している「指定管理者が行う管理の基準」を「横浜市立図書館条例」に規定すること。
4.改正第4条第4項の「図書館の設置の目的」が何を指すのかの条文が「横浜市立図書館条例」には規定されていないので追加すること。
5.中央図書館は指定管理者の指導・支援をするので、中央図書館は指定管理者制度を導入しないことを明記すること。
6.第2条、第5条の文言の修正(「各号の一」を「いずれか」、「または」を「又は」、「もしくは」を「若しくは」に改める。)は、同様の文言がある現行条例第3条第4項、改正条例第6条第1項、同第3項も、今回の改正と同時に改正すること。
陳情の理由・経緯等
市第72号議案は、横浜市立図書館に指定管理者制度を導入するために、現行の横浜市立図書館条例を改正する案であるが、改正後の横浜市立図書館条例は、図書館法(第3条)、地方自治法(第244条の2)及び総務省の通知(総行行第87号)に照らし、条例で決めるべき項目が「横浜市立図書館規則」に規定されているために、法令違反のコンプライアンス問題が発生する恐れがある。それを避けるために、市会において市第72号議案の慎重審議と修正を要望するものである。合わせて条例・規則体系の整備を行い、市民に分かりやすい条例に改正するように教育委員会に指摘をしていただきたい。平成20年第4回定例会では、この論点は審議されていないので、今回の市会では、この論点も含め慎重な審議をお願いし、市民にその結果を開示していただきたい。
以下、請願の理由の詳細を述べる。
1.「業務の範囲」
市第72号議案の新第4条第1項(1)は、地方自治法第244条の2第4項の「業務の範囲」の規定である。「法第3条各号(同条第5号を除く。)に規定する事項に関すること。」と規定している。しかし第5号は、「分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。」と規定しているので、例えば分館の設置は、指定管理者の業務の範囲ではなく、教育委員会(中央図書館)の業務の範囲であるから外したのであれば、教育委員会(中央図書館)の業務範囲であることを、条例上規定すべきである。
ところが横浜市立図書館条例には、図書館業務を規定した条文がない。同条第6条(改正案第8条)で委任された横浜市立図書館規則(教育長が規定し市会のチェックがかからない。)には、その第2条に、図書館法第3条の9項目中、1.2.3.4.6.が規定されているが、5.は規定されていない。本来、「条例」に規定すべき図書館の「業務の内容」が、議会のチェックが及ばない「規則」に規定され、しかも図書館法第3条の9項目全部ではなく、限定して規定されている。指定管理者制度を導入するための今回の条例改正において、指定管理者の業務内容だけを規定していることは、法形式上も地方自治法第244条の2第4項及び「地方自治法の一部を改正する法律の公布について(通知)」(総務省自治行政局長 平成15年7月17日、総行行第87号)の「条例で規定すべき事項」に違反する可能性が高い。この機会に、図書館条例と図書館規則とを「業務の範囲」の観点から、基本から整備する必要があると考える。
2.「号」の表記を「事項」に
新第4条第1項(1)に「法第3条各号(同条第5号を除く。)」とあるのは、「号」ではなく「5番目の事項」ではないか。図書館法第3条は、平成20年6月11日に、「各号」は「次に掲げる事項」という文言に改正、施行された。今回の改正案は、旧法の文言をそのまま引用している。「号」と記述する根拠を教えていただきたい。
3.「指定管理者が行う管理の基準」
地方自治法第244条の2第4項には、「指定管理者の指定の手続」の他に「指定管理者が行う管理の基準」及び「業務の範囲」その他必要な事項を定めるとある。「指定管理者の指定の手続」及び「業務の範囲」は規定にあるが、「指定管理者が行う管理の基準」の規定が見当たらない。これは教育長が策定する「横浜市立図書館規則」、「業務要求水準書」又は「仕様書」で決めればよいものではなく、「条例」で定めないと法律違反になるおそれがある。「指定管理者が行う管理の基準」の具体的な内容は、総務省の通知に明示されている。例えば、休館日、開館時間等を「横浜市立図書館規則」に規定することを委任するなら、「指定管理者制度が行う管理の基準」のどの項目を同規則に委任するのかを、条例に明示すべきである。(神戸市の事例参照)
4.「図書館の設置の目的」
新第4条第2項、同条第3項、同条第4項及び新第5条は、地方自治法第244条の2第4項の「指定管理者の指定の手続」にあたる規定である。横浜市には、札幌市のような指定管理者制度の手続の一般条例がないので、指定管理の手続は個別条例で規定するしかない。横浜市の他の「公の施設」に指定管理者制度を導入する場合の条例をチェックしたが、今回もほぼ通常の規定になっている。問題は、同条第4項の「図書館の設置の目的」の内容が横浜市の図書館条例にないことである。横浜市の他の「公の施設」の条例では、設置の目的が読み取れる。他の都市の図書館条例には図書館法第1条の表現と同様に「市民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。」などと明示している。第4条で「図書館の設置の目的」という文言を入れているのは、教育委員会が指定管理者を選定する重要な判断基準であることを示している。判断基準の内容に疑義が生じないように、「図書館の設置の目的」を条例の中に明示すべきである。横浜市立図書館の設置目的は何か知りたい。
5.中央図書館は指定管理者制度適用外であることの明示
条例第1条では、中央図書館は単に一番目に書いているだけであり、他の17の地域図書館とは、条例上は同一の扱いである。横浜市立図書館規則の第8章に中央図書館の規定があり、第38条に中央図書館長と、地域図書館長の職務の規定がある。中央図書館長は「教育長の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する」また「中央図書館以外の図書館の館長は、中央図書館長の命を受け」とある。しかし、中央図書館長は、直営ではない指定管理者(例えば民間会社)の事務は掌理できず、指定管理者の社員を指揮監督できない筈である。指定管理者制度の導入を「条例」で決めるときに、「規則」ではなく「条例」に中央図書館の位置づけを明示すべきである。また昨年の第4回市会での審議において教育長は、中央図書館が直営を堅持することを前提に、指定管理者制度のデメリット(弊害)の対応策として、中央図書館が山内図書館(指定管理者制度導入館)を指導・支援する、と説明しているのだから、条例上に中央図書館には指定管理者制度を導入しないことも規定すべきである。
6.文言の修正
第2条の「各号の一」を「いずれか」に改めるとしているが、これは「号」といういい方をやめる「用語のルール」の変更によるものと思われる。「各号の一」の文言が、第4条(改正後の第6条)第3項にもあるが、こちらも同時に改正していただきたい。
また、第5条中「または」を「又は」、「もしくは」を「若しくは」に改めることも、「用語のルール」の変更によるものと思われる。「または」の文言が、第3条の第4項、第4条(改正後第6条)第1項及び同条第3項(3箇所)にあるが、こちらも同時に改正していただきたい。条文番号を変更しただけなので改正しないとの見解かもしれないが、「横浜市立図書館条例」の大きな改正なので、市民が改正後の条例を読むときに混乱なく読めるような配慮をお願いしたい。
以上
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★陳情書原文(PDF)
以下は、法令関係の参考URLです。
上記陳情書に関わるものを掲載しました。ご活用下さい。
●横浜市
http://www.city.yokohama.jp/me/sikai/pdf/gian/h20_4t_sig072.pdf
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20211691.html
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20211701.html
●図書館法
http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM
●旧図書館法
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/005.htm
●地方自治法(第10章)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
●総務省通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/170608ab.pdf
青葉区の図書館・こんな図書館がいいなぁ・・・#3
青葉区の図書館・こんな図書館がいいなぁ・・・#3
今あなたの意見が必要です!!
日時:2月8日(日)午前10時~12時
場所:山内地区センター3階広間
参加費は、無料です。予約も必要ありません。
当日直接会場にお越しください。
皆さんは知っていますか?
「公の施設の設置、管理及び廃止」については地方自治法第244条の2第3項が改正されたことで指定管理者制度の導入が可能になりました。教育委員会では、平成22 年度から青葉区の山内図書館に指定管理者制度を導入し、図書館サービスを維持・充実させるとともに、図書館のより効率的、効果的な運営を図りたいと考えているとし、導入案への理解をもとめるポスターが図書館内に掲示されています。ごらんになりましたか?
「市立図書館への指定管理者制度の導入に必要な「横浜市立図書館条例の一部を改正する条例案」が横浜市会において、現在、審議されています。
▲図書館のサービスが良くなる!
(文庫活動の支援はずっと同じ司書さん??)
▲効果的な運営になりかかる経費も削減される!!
(どの部分のカットなんだろう?学校図書館の支援は? 図書購入や選書は大丈夫?)
▲利用者会議も開かれる!(どうして今までなかったんだろう?)
▲開館時間が長くなる!(カウンターには誰が座っているんだろう?人件費や光熱費はどこから出るんだろう?)
▲楽しい有意義な講座も開かれる! (参加費は高いんだろうか? 会議室あったけ?)
▲有料だけれど便利なサービスもあるそうだ! (誰でも使えるのかな?)
・・・あまり考えてこなかったけれど 本当にこうなるんだろうか?・
「図書館はどうなっているのだろうか?」
「指定管理者制度の導入のメリットやデメリットは何だろうか?」
今 知っておきたいことがあります。今 知っておかなければならないことがあります。
青葉区選出の横山議員といっしょに、青葉区の山内図書館のあるべき姿、
こうあってほしい図書館像をいっしょに話し合いませんか
連絡先:めだか文庫 吉永(山内図書館 文庫活動団体)
Tel:045-901-8213
協力:横浜の図書館の発展を願う会
「私たちが望む図書館~「ハマの図書館」は成長する有機体~」の公表と「公開質問状」の発送について
平成21年2月2日
報道関係者 各位
「横浜の図書館の発展を願う会」 代表 溝井正美
「私たちが望む図書館~「ハマの図書館」は成長する有機体~」の公表と、
山内図書館への指定管理者制度導入案に対する「公開質問状」の発送について
ご承知のとおり、現在市会で、山内図書館への指定管理者制度案が審議中です。図書館は市民に親しまれている身近な重要施設であるにもかかわらず、この10年横浜市には図書館のグランドデザインがありません。私たち市民で「私たちが望む図書館」の構想を検討していましたが、このほど中間結果をまとめましたので、下記のとおり公表します。これをたたき台として図書館経営を管掌する教育委員会で、早急に横浜市図書館のグランドデザインを検討、策定するよう要望します。
私たちは、図書館運営を直営ですべきか、民間ですべきかについての審議は、「手段」の議論であり、目指すべき図書館像(グランドデザイン)という「目的」を明確にすべきだと主張してきました。「官から民へ」の流れがあるからといって、安易に指定管理者制度を導入することは、万一、方向性を間違えると、将来の図書館サービスに致命的な禍根を残すことが懸念されます。図書館は事業収入が見込みにくい公共サービスなので、図書館への指定管理者制度の適用はなじまないと日本図書館協会も明言しています。(平成20年12月)
私たちは、指定管理者制度の弊害が発生することを懸念し、住民への説明責任を果たすように求めてきましたが、いまだに実現できていません。教育委員会は「市会により民意が反映された十分な議論と審議がなされるものと考えているので、直接市民や利用者への説明会は開催しない」との回答です。そこで、下記の通り「横浜市立図書館に対する公開質問状」を発送しました。速やかに回答をいただき、市会の審議に反映されることを強く望んでいます。今回の指定管理者制度導入のメリットに「コストの削減」がありますが、これは直営でも可能であると山内図書館の司書有志が試算しています。今回提案されている「図書館サービスの充実」も直営で可能です。直営体制で、市民と協働で「私たちが望む図書館」を目指したいと心から希望しています。
記
1.「私たちが望む図書館~「ハマの図書館」は成長する有機体~」(平成21年2月1日)
2.「横浜市立図書館に関する公開質問状」 (平成21年1月31日)
(参考資料1)「公立図書館の指定管理者制度について」(日本図書館協会 平成20年12月)
(参考資料2)「山内図書館の今後の計画について」(山内図書館司書有志 平成20年11月)
(連絡先 info@libraryfun.net 担当:溝井)
※参考資料につきましては、上記連絡先までお問い合せ下さい。
【2/16追記】
横浜市教育委員会中央図書館企画運営課課長、大本幹也氏より
上記公開質問状に対する返答が郵送されてきました。
ご参照下さい。
★公開質問状への返答(PDF)
青葉区の図書館 こんな図書館がいいなぁ・・・今あなたの意見が必要です!! #2
青葉区の図書館 こんな図書館がいいなぁ・・・今あなたの意見が必要です!! #2
日時:2月1日(日)午前10時~12時
場所:山内地区センター第2会議室
参加費は、無料です。予約も必要ありません。
当日直接会場にお越しください。
皆さんは知っていますか?
教育委員会では、平成22年度から青葉区の山内図書館に指定管理者制度を導入し、図書館サービスを維持・充実させるとともに、図書館のより効率的、効果的な運営を図りたいと考えているとし、導入案への理解をもとめるポスターが図書館内に掲示されています。ごらんになられましたか?
また、横浜市立図書館情報紙:@Lib では
「市立図書館への指定管理者制度の導入に必要な「横浜市立図書館条例の一部を改正する条例案」が横浜市会において、現在、審議されています。 市民の皆様のご理解をお願いいたします。」と報告されています。
でも・・・区民ひとりひとりが本当に「図書館はどうなっているのだろうか?」「指定管理者制度の導入のメリットやデメリットは何か?」を話し合う場がありませんでした。
青葉区選出の手塚静江議員といっしょに、青葉区の山内図書館のあるべき姿、こうあってほしい図書館像をいっしょに話し合いませんか
Tel: 045-901-8213
協力:横浜の図書館の発展を願う会
文庫活動はどうなるの?
司書の方はどんな人?
取次ぎサービスより図書館が欲しい・・。
サービスは維持ではなくてあげて欲しい!
どうなるのかもっと知らせてほしいのに。
学校図書館へはどんな支援をするのかな?
効果的な運営ってなんのこと??
★チラシ (PDF) (Word)
★横浜市立図書館情報紙@Lib2009年2月号(横浜市立図書館HPリンク)
青葉区・山内図書館への指定管理者制度導入案について
青葉区・山内図書館への指定管理者制度導入案について
※教育委員会事務局中央図書館企画運営課(2009.1.14作成)
上記は、1月14日付で、横浜市立図書館ホームページに掲載されました。
市立図書館各館にもチラシが置かれました。
私どものこれまでの活動報告も併せてお読みいただき、
ご意見のある方は、下記までお問い合せ下さい。
横浜市立図書館・ご意見・お問い合わせ
※チラシおよびホームページ告知には、
本件専用のお問い合せ先が掲載されておりませんので、
総合的なお問い合せ先を掲載しました。
適当と思われるところに問い合わせて下さい。
オバマ次期大統領が語った図書館と司書の役割
オバマ次期米国大統領が語った、
市民生活における図書館の重要性についてご紹介します。
カレントアウェアネス-E No.139 2008.11.19
★E855 – オバマ次期大統領が語った図書館,ライブラリアンの役割(米国)
「・・・オバマ氏は,図書館を単に本やデータを蓄積する建物ではなく,より大きな世界への窓,米国や人類の歴史を前進させるのを助ける大きなアイデアや深遠な概念が発見される場所として位置付ける。そして,我々の自由の基盤である,真理へのアクセスを支える存在,と図書館を見なす。この立場から,図書館に干渉する組織・人々を批判し,何年も,プライバシーと自由のための戦いの最前線に立ち続けてきたライブラリアンを賞賛する。「私は,図書館が学習の聖域であり続けることを保証するべく,あなた方と共に働きたい」。その上で,愛国者法か,市民の自由か,という二者択一ではなく,それらは共に実現するべきものである,と語る。・・・」(以上、文中引用)
<関連記事>
★オバマ氏と図書館 2008年11月05日(水) 16:45
(以上、カレントアウェアネス・ポータル)
青葉区の図書館 こんな図書館がいいなぁ・・・今あなたの意見が必要です!!
青葉区の図書館 こんな図書館がいいなぁ
・・・今あなたの意見が必要です!!
日時:1月16日(金)午後1時-4時
場所:アートフォーラムあざみ野2階 セミナールーム1
図書館に関してのプロジェクト・レポート「図書館へ行こう!」が青葉区選出の山下議員より教育委員会に提出されました。山下議員より直接に内容をお聞きして、皆さんといっしょに「青葉区の図書館がどうあるべきか」を検討しませんか?
参加費は、無料です。予約も必要ありません。当日直接会場にお越しください。
皆さんは知っていますか?
横浜市教育委員会は、山内図書館への指定管理者制度の導入を2010 年から5 年間、試験的に導入することを予定しています。そのため、2008 年12 月に、横浜市議会で図書館条例の改定について審議されました。横浜市立図書館の管理運営手法として「指定管理者制度」を導入するために「横浜市図書館条例」の改定が必要になったからです。
(関連記事:【ニュース】横浜市議会、市立図書館への指定管理者導入議案について「継続審査」に )
横浜市では2007年8月に「横浜市立図書館のあり方懇談会報告書」がまとめられ、その中で図書館の将来のあるべき姿や方向性、提供すべき図書サービスの種類や手段について14の提言がだされました。私たち青葉区民はどの程度その中身を知っていたでしょうか?
横浜市の区民意識調査結果を比較すると、青葉区の区民の「図書館サービスの向上」や「図書館設置」に対する要望は、常に他の区よりも上回っています。また、小学校での図書館ボランティアの活動が活発な点も青葉区の特徴のひとつです。
でも・・・区民ひとりひとりが本当に「図書館はどうなっているのだろうか?」と話し合う場が今までありませんでした。この機会を利用して青葉区図書館のあるべき姿を話し合いませんか。
連絡先:めだか文庫 吉永(山内図書館 文庫活動団体)
Tel: 045-901-8213
協力:横浜の図書館の発展を願う会
【ニュース】横浜市議会、市立図書館への指定管理者導入議案について「継続審査」に
横浜市立図書館への指定管理者導入について、
市議会の審議結果が入りましたのでお知らせします。
★横浜市 横浜市会 議案・審議結果
平成20年第4回定例会
市第72号議案 横浜市立図書館条例の一部改正 結果:継続審査
★市立図書館への指定管理者導入/横浜市会常任委が継続審査決める(神奈川新聞 2008年12月10日)
★横浜市議会:市立山内図書館の指定管理者導入議案を継続審査 /神奈川(毎日新聞 2008年12月13日)
その他、12月13日には上記2紙に加え朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、東京新聞に記事が掲載されました。(インターネットニュースはありません。)
※ネットのニュース記事は時限掲載のため、一定期間経過後にリンク切れになることがあります。あらかじめご了承下さい。
横浜の図書館の発展を願う会では、この問題について引き続き市の動勢を監視し、ロビング、市民、マスコミへの呼びかけ・提言を続けて参ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
【12/9・日本図書館協会】公立図書館の指定管理者制度について
社団法人日本図書館協会のホームページに
「公立図書館の指定管理者制度について」という見解が公表されましたので
お知らせいたします。
公立図書館の指定管理者制度について(PDF)